【重要なお知らせ:事務所の閉業について】

誠に勝手ながら、この度、行政書士 白神英雄事務所 は、一身上の都合により、2023年6月をもって事業を終了することとなりました。

これまで長年にわたり、ご愛顧いただきました皆様方には深く感謝申し上げます。

この度の閉業に伴い、ご迷惑をお掛けすることとなり、心からお詫び申し上げます。今後とも何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

白神英雄事務所

建設業許可・宅建業免許などの建設業不動産業の申請を代行

建設業不動産業手続
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建設業許可・宅建業免許などの建設業不動産業の申請を専門としています。ご依頼をお待ちしています。

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成や提出を、依頼者に代わって行うのが主な仕事です。

官公庁に提出する書類とは、国の役所、都道府県の役所、市区町村の役所に提出する書類ということなのですが、その種類は数万から数十万といわれています。

しかし、本人が役所に赴いて行うことができるものは、当然本人でやっていただきたいのですが、いわゆる許認可申請といわれるもので、個別の法律に基づいてその要件が定められその要件に当たるという判断のもとに申請書類を作成し提出するというむつかしい申請書の作成というものが存在します。

行政書士は、そのような、本人が役所に何回も通ってやっと申請できるという書類を、行政書士という資格と経験をもとに本人に代わって行うということを業務としているのです。

行政書士の専門業務

ところが、行政書士は、日本全国で約5万人いるといわれていますが、一人の行政書士が、数万から数十万存在するといわれている、すべての許認可の申請に携わることは困難です。

それぞれの行政書士は、専門とする分野を決めて、1種または数種の許認可の申請に特化して業務を行っています。

私の事務所でも、私一人で事務所の看板を掲げて、建設業許可という許認可申請に特化して業務をしています。建設業許可に特化してと言っていますが、建設業に関連する電気工事業の登録申請、解体工事業の登録申請、宅地建物取引業免許申請、建築士事務所登録申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請なども建設業のお客様の求めに応じて行っています。

専門分野の一つである建設業許可

建設業許可というのは、建設業法という法律に基づいて、軽微な工事(消費税込み請負金額500万円未満の建設工事のこと)のみを行う業者を除いて、建設工事を行う建設業者が許可を受けないで建設工事を行うことができません。

消費税込み請負金額500万円以上の建設工事を合法的に行いたいのならば、建設業法に基づく建設業許可を受けてください、ということになっています。

複雑な建設業許可申請

しかし、建設業許可の担当の役所に行って、「許可をください」といっても、それだけでは許可をいただくことはできません。

建設業法に定められている経営管理の経験や技術者の配置、資金的な要件などをクリアして初めて許可を受けることができるのです。

クリアしなければならない主な要件は5つほどあります。

その5つの要件をクリアするためには、過去の経験を証明することが必要です。そのための確認書類や証明書類などの作成もあり、建設業許可申請は複雑な申請となっています。

社長さんや総務の担当者の方が建設業法の知識のないまま、役所に行っても、なかなか申請にまでこぎつけることができません。

建設業許可に特化した行政書士

そこで、建設業許可を専門とする行政書士の出番となるのです。

建設業許可を受けるための5つの要件をどうすればクリアすることができるのか、よーくお聞きすることから始めます。

許可を受けたい方の卒業学校やその学科、過去の業務の経歴や勤務先などを詳しくお聞きします。

繰り返します。クリアするためにはどうしたらよいのかを含めてよーくお聞きすることから始めます。

お聞きした上で、要件をクリアすることができ、今すぐ許可申請できるのかどうか、判断しなければなりません。要件を確認したり、証明したりできる方法の行程を創り上げることになります。

建設業許可アドバイザーとしての行政書士

今すぐ、それらの要件をクリアできないのであれば、どうすればクリアすることができるのかをアドバイスします。

所得税や法人税の申告から始まり、請負契約書や発注書・請書などの整備を行っていただくようアドバイスをすることから始めることもあります。

これらは、必要な経験を確認したり証明したりするために必要なものだからです。

その最低限必要な経営経験は5年以上、最低限必要な工事施工の経験はケースにもよりますが最大10年以上、必要となるからです。

求めに応じて継続的にチェックしたりすることもあります。

ですから、私は、行政書士であるとともに、建設業許可アドバイザーともいえるのです。

私の事務所は、大阪府知事許可、本店が大阪府にある国土交通大臣許可(近畿地方整備局管轄)の建設業許可をお受けしています。

建設業許可申請の報酬について

建設業許可には、新規申請・業種追加申請・変更届・決算変更届・経営事項審査申請・許可換え新規申請などの申請や届出があります。

新規申請の報酬ですが、申請の仕方により難易度が異なりますが、一般的なもので、当所では、大阪府知事許可について、165,000円(消費税込み)でお受けしています。

国土交通大臣許可(近畿地方整備局管轄・大阪府に本店がある場合)は、営業所の数にもよりますので内容をお聞きした上でお見積りさせていただきます。
たとえば、本店と他府県での営業所1か所の場合は、198,000円(消費税込み)でお受けしています。

なお、大阪府知事許可の許可手数料は、90,000円、国土交通大臣許可の許可手数料は、150,000円です。これらは、役所に対して納付するものです。必ず必要となります。

また、公的証明書、会社履歴事項証明書、納税証明書などの交付手数料の実費が別途必要です。

新規申請以外の申請・届出につきましてはお問い合わせください。内容をお聞きした上で、変更項目の種別や項目数などの内容によりお見積りさせていただきます。

建設関連業の申請もお受けします。

建設業許可申請以外にも、建設業不動産業に関連する申請である次の申請もお受けしています。

  • 宅地建物取引業免許(大阪府知知事免許・近畿地方整備局管轄の国土交通大臣免許)
  • 建築士事務所登録(大阪府知事登録)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし・大阪府内行政庁許可)
  • 解体工事業登録申請(大阪府知事登録)
  • 電気工事業登録、みなし電気工事業届出(大阪府知事登録・届出)

ご相談ください。

建設業不動産業の申請につきましてはお問い合わせください。内容をお聞きした上で、お見積りさせていただきます。


ご依頼、お問い合わせは、
電話 06-6349-3710
または、E-mail info@shiragami.jp
までお願いします。

行政書士・宅地建物取引士・終活アドバイザー 白神英雄

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