【重要なお知らせ:事務所の閉業について】

誠に勝手ながら、この度、行政書士 白神英雄事務所 は、一身上の都合により、2023年6月をもって事業を終了することとなりました。

これまで長年にわたり、ご愛顧いただきました皆様方には深く感謝申し上げます。

この度の閉業に伴い、ご迷惑をお掛けすることとなり、心からお詫び申し上げます。今後とも何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

白神英雄事務所

【行政書士業務拡大サポート】建設業・宅建業などの建設業不動産業の申請業務をサポート

クチコミ
この記事は約6分で読めます。

建設業・宅建業などの建設業不動産業の申請業務を「新たな業務としたい。」という行政書士の方へ。

行政書士登録・開業からほぼ35年。

私は、平成1年1月に行政書士試験に合格し、平成1年4月に行政書士登録をしました。

それからは、ご縁があったお客様の要望に応える形で、建設業許可申請、宅地建物取引業免許申請、貨物自動車運送事業許可申請、建築士事務所登録申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、帰化許可申請、記帳代行などを請け負ってきました。

また、資格試験受験学校で、行政書士試験や宅地建物取引主任者(現在は宅地建物取引士)試験の講師も5,6年やっていました。

16年間勤めた大阪府庁を若年退職し行政書士事務所を34歳で開業。令和5年3月現在68歳になっています。

私なりに頑張ってきたのですが、残念ながら子供はいるものの後継者はおりません。

さて、これからどうしたものかと自問自答。

突然の事態に備え、いつ引退してもいいように準備を始める!

ここ、数年、「後継者もいないのに新規顧客開拓はできない、長年ご依頼いただいているお客様はどうしようか、しかし、多少の収入がないと年金だけではどうしようもない」、とジレンマに陥っていました。

「まだ68歳、まだまだ現役ですよ」、というお声もいただくのですが、この先どうなるかは予測できず、突然の事態に備え、長年ご依頼いただいているお客様にご迷惑をおかけしないようにと考えている昨今です。

個人事業の方の記帳代行については20数件ありましたが、令和3年に、ある方にご紹介いただいた税理士さんに引き取っていただくことになり、この件はひと安心しています。

正直このような状況ですので、自然に減少する顧客もあり、いわゆる常連さんもだんだん少なくなってきています。

そこで思いついたのが、“他の行政書士の方をサポートしよう”ということです。

そこで、考えたのですが、昨今の新規開業する行政書士の方は、外国人の在留資格申請や介護・福祉施設関係の申請を取り扱う方が増加しているようですが、許可制となって四半世紀が経過する建設業許可申請を取り扱っていない行政書士の方が増加しているのではないかということです。

まだまだ建設業許可申請の需要はあるのではないか。

建設業界にお勤めの方が独立する、二代目三代目と建設会社の経営者の代替わり、職人さんが独り立ちしたい、など。

まだまだ需要があります。あなたのお客様からの紹介でお問い合わせもあることでしょう。

「できない、業務としてやっていない」、ということではなく、行政書士の方が、ご自身で申請することができるように、つまり、業務拡大のためのサポートをしようではないかということです。

私のような行政書士専業者もいらっしゃるのですが、税理士さんとの兼業、司法書士さんとの兼業、社会保険労務士さんとの兼業と兼業者も結構いらっしゃいます。

まだ、建設業許可申請を取り扱っていない行政書士、専業でも兼業でもいいのですが、その行政書士のお客様から建設業許可申請やそれに関連する建設業決算変更届、商号の変更や資格要件者の変更届、建設業経営事項審査申請など、

・その顧客の方から求められた場合には、断ることなしに、
・また、他の行政書士を紹介するのではなく、

その行政書士の方が、ご自身で申請することができるように、つまり、業務拡大のためのサポートをしようではないか、という発想を持つにいたりました。

私の事務所には後継者がいません。他の行政書士の方をサポートし私の30年余りの経験と知識を受け継いでいっていただきたいと考えたのです。

案件から学ぼうということ

具体的にいいますと、あなたが請け負った数件について、依頼者との打ち合わせに同行し、どのようにヒヤリングを行い、建設業許可要件がクリアできるのか、できないのか、の判断要領などのアドバイス・サポートをします。

具体的な案件に合わせて建設業許可というものを理解できるようにアドバイス・サポートするということです。

建設業許可申請の要件は、非常に複雑です。

まず人材については、”その人の過去の建設業とのかかわり、経営者だったのか、技術者だったのか、どのような建設会社にお勤めしていたのか、役員であったのか、従業員であったのか、技術についての資格を持っているのか、工事施工についての実務経験があるのか、高校・大学は工業系か、工業系なら学科は何か、申請会社に常勤しているのか”、などなど、その人の過去の経験に基づく要件が2種類あります。

そして、”事務所があること、法定された資金があること、欠格要件に当たらないこと”、などがありますが、その人の過去の経験に基づく要件が、一番重要なものになり、この要件をどう証明していくのかがポイントとなります。

こういったことを顧客からの依頼に基づく具体的な案件から掘り起こし、いかに申請に持っていくのかをアドバイス・サポートします。

建設業不動産業の申請もサポートできるものがあります。

建設業許可申請以外にも、建設業不動産業の申請である次の申請業務もサポートできます。

  • 宅地建物取引業免許(大阪府知知事免許・近畿地方整備局管轄の国土交通大臣免許)
  • 建築士事務所登録(大阪府知事登録)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし・大阪府内行政庁許可)
  • 解体工事業登録申請(大阪府知事登録)
  • 電気工事業登録、みなし電気工事業届出(大阪府知事登録・届け出)

ご相談ください。

アドバイス・サポート報酬について

私もすぐ引退するわけにはいきません。いくらかの収入は必要です。

そこで、お願いしたいのですが、アドバイス・サポートするに際して、最初の1件目については、あなたが顧客からいただく報酬の5割、2件目は4割、3件目は3割、4件目以降は2割を、私の報酬としたいのです。

5件も私のアドバイスとサポートで申請すれば、あとはあなたお一人でこなせるようになると思います。

もちろん、継続的にアドバイス・サポートすることも可能ですし、過去の経験に基づく要件が必要な人の変更など、イレギュラーなケースについてのアドバイス・サポートもあなたの求めに応じて随時お受けします。その時の報酬は基本1件2割ということでお願いできればと思っています。

私のこのような建設業許可アドバイザーにご賛同いただける行政書士の方のお問い合わせ・ご依頼をお待ちしています。

残念ながら、全国の行政書士の方を対象にできません。大阪府知事、大阪府内行政庁、本店が大阪府にある国土交通大臣(近畿地方整備局管轄)の許可・登録・届出についてのみ、お受けしています。
許可・登録・届出をする都道府県や各都道府県内行政庁、地方整備局において、許可の要件は同じですが、要件の捉え方において異なります。ご了承ください。

お問い合わせ・ご依頼は、
電話 06-6349-3710
または、 E-mail info@shiragami.jp
までお願いします。

白神英雄/行政書士・宅地建物取引士・終活アドバイザー

タイトルとURLをコピーしました