【重要なお知らせ:事務所の閉業について】

誠に勝手ながら、この度、行政書士 白神英雄事務所 は、一身上の都合により、2023年6月をもって事業を終了することとなりました。

これまで長年にわたり、ご愛顧いただきました皆様方には深く感謝申し上げます。

この度の閉業に伴い、ご迷惑をお掛けすることとなり、心からお詫び申し上げます。今後とも何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

白神英雄事務所

【建設業許可】特定建設業と一般建設業のちがい

建設業不動産業手続
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建設業許可には、一般建設業と特定建設業の区別があります。

特定建設業

建設業許可の区分として、発注者から直接請け負う1件の「元請」工事について、下請人に施工させる額の合計額が、

・建築工事業(建築一式工事)で消費税込みで6000万円以上となる場合

・建築工事業(建築一式工事)以外の工事業では消費税込みで4000万円以上となる場合

には、「特定建設業」という区分の許可を受けなければなりません。

一般建設業

一般建設業とは、特定建設業の範囲でない建設工事を請け負う場合に受ける許可のことをいいます。

つまり、元請工事であっても下請人に施工させる額の合計額が、

・建築工事業(建築一式工事)では消費税込みで6000万円未満の工事

・建築工事業(建築一式工事)以外の工事業では消費税込みで4000万円未満の工事

のみを請け負うのであれば「一般建設業」の許可で十分です。

また、小規模事業者の方や一人親方の方など、また、一式工事以外の専門工事業の方など、主に下請け工事が多いという場合は「一般建設業」の許可で十分だと思います。

なお、発注者から直接請け負う金額については、一般建設業、特定建設業にかかわらず制限はありません。

特定建設業の制限は元請工事のみが対象となります

下請負人がさらに、いわゆる孫請負人に施工させる額の合計額が、

・建築工事業(建築一式工事)では消費税込みで6000万円以上となる場合

・建築工事業(建築一式工事)以外の工事業では消費税込みで4000万円以上となる場合

であっても、その下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。あくまで、元請工事についての制限です。

経営業務の管理責任者と専任の技術者について

経営業務の管理責任者の要件は、一般建設業であっても、特定建設業であっても、同じです。違いはありません。

営業所ごとに配置する「専任の技術者」や「現場に配置する技術者」には、特定建設業と一般建設業では違いがあります。特定建設業の方がより高度な資格が要求されます。


【行政書士・宅地建物取引士・終活アドバイザー 白神英雄】

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